〜障害のある人もない人も共に生きる地域社会の実現〜

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NPO法人 千葉県障害者就労事業振興センター

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コンプライアンスセミナー

製品づくりにおいて、お客様に「安心・安全」を提供することは最も重要なことです。 法令を遵守するだけで「安心・安全」が得られるわけではありませんが、法令を遵守 していない製品は、社会から受け入れられません。
「安心・安全」な製品づくりに必要な法令についての知識と、社会的な要請である<コンプライアンス>についての1年間6回にわたる研修を実施します。

■コンプライアンス相談窓口

◆安心・安全な製品づくりのための相談受付

製品づくりにおける品質基準、表示等の法規制等々、分からないこと、疑問点について専門家がお答えします。
ご相談は、eメールまたは、次の「お問合せ窓口」ボタンからの「お問合せ」ページで受け付けています。

e−Mail:center@jusan-kassei.or.jp
お問合せ窓口

◆コンプライアンス相談への回答

eメールまたは「お問合せ」ページによりご相談頂いた場合、受け付けた旨を返信メールでお返しします。その後、あらためてメールで回答します。
なお、コンプライアンス相談への回答は、専門機関(消費経済研究所)へ依託するため、調査等の費用が発生する場合があります。その場合、返信メールであらかじめお知らせ致します


■障害者福祉事業所のコンプライアンス

〜お客様に「安心・安全」をお届けする製品づくり〜

安心・安全な製品づくりセミナー/商品表示個別相談会

お客様に販売することを目的としたモノづくりにおいて、現在【コンプライアンス*】は避けて通れない重要な課題となっています。「障害者の事業所だからこの程度で..」という甘い考えは許されないどころか、障害者を支援する事業全体の信用失墜にもつながりかねません。
製品づくりにおいて、お客様に「安心・安全」を提供することは最も大切なことと言えます。

*コンプライアンスという言葉は「法令遵守」と訳され、企業、団体、組織のリスクマネジメントとして、その取り組みに対する重要性がますます高まっています。コンプライアンスには、サービスの利用者、取引先、消費者の期待に応えるために、法令の遵守に加え、「倫理や社会貢献などに配慮した行動をする」という意味までが含まれています。

T. 安心・安全な製品づくりセミナー

「安心・安全」な製品づくりに必要な法令についての知識と、社会的な要請である、<コンプライアンス>について、食品と非食品(衣料品・装飾雑貨・木工品他の生活用品)に分けて具体的に学びます。

  • その「表示」に問題ありませんか?
  • 賞味期限、消費期限をどのように設定していますか?
  • その製品は安全基準を満たしていますか?
  • 自製品をセルフチェックして、お客様に「安全・安心」であることを自信をもってアピールしませんか!
1-1.食品の安心・安全 1-2.非食品の安心・安全
  • ◆定 員:50名
  • ◆受講料:会員1,000円、非会員2,000円
  • ◆日 時:67日(木)13:30〜17:00
  • ◆場 所:千葉市ハーモニープラザA1研修室〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町1208-2
  • ◆定 員:50名
  • ◆受講料:会員1,000円、非会員2,000円
  • ◆日 時:711日(水)13:30〜17:00
  • ◆場 所:千葉市民会館 特別会議室2〒260-0017 千葉市中央区要町1-1

U. 商品表示個別相談会

消費者が商品を購入するに当たり、まず「表示」をチェックするのは、いまや普通の光景となっています。コンプライアンスの「いろは」の「い」が商品表示。現物に対し、専門家が適否を判定し、改善のアドバイスを行います。お申込頂いた後、来場時間をお知らせします。千葉、柏の2会場で開催。

千 葉 会 場 柏 会 場
  • ◆定 員:10事業所程度
  • ◆相談料:会員1,000円、非会員2,000円
  • ◆日 時:718日水)10:00〜17:00の間
  • ◆場 所:千葉市民会館 第1会議室〒260-0017 千葉市中央区要町1-1
  • ◆定 員:10事業所程度
  • ◆相談料:会員1,000円、非会員2,000円
  • ◆日 時:719日(木)10:00〜17:00の間
  • ◆場 所:柏市障害福祉就労支援センター会議室(柏市教育福祉会館内)


■食品加工・販売に関わる福祉事業所のための『衛生管理講習』

食品加工・販売に関わる福祉作業所のための 衛生管理講習

福祉事業所の厨房をお借りして実地を研修

  • ◆『食品衛生・品質管理』とは、食品事故を未然防ぎ「お客様においしく、鮮度がよく、安全な商品」をお届けするために、そこで取り組むべき大切なことです。
  • ◆正しい身だしなみ/手洗い/食中毒/5S/時間管理/温度管理/消毒、等々『食品衛生・品質管理』の基本について、実際に食品加工・販売 に携わる事業所を会場に学びます。
◆対象者:
食品製造・加工を行っている事業所
◆協 力:
株式会社消費経済研究所
◆定 員:
各会場15人
◆受講料:
会員事業所1,000円 非会員事業所2,000円
◆日程・会場

千葉会場 5月30日 水 13:30〜17:00

千葉光の村授産園〒265-0046 千葉市若葉区小間子町1-8
TEL:043-228-5300

東葛会場 5月31日 木 13:30〜17:00

けやき社会センター〒270-1135 我孫子市都部新田37-2
TEL:04-7187-1944

*本講習には、はーとふるメッセ直営店・合同販売会で販売する事業所は原則としてご参加されることをお願い致します。


■障害者福祉事業所の『もの作りコンプライアンスQ&A』

◆事業所の中での生産活動は、その中だけで自己完結するのではなく、社会に向かって開かれた活動こそが、利用者の社会参加=自立を裏付けます。
そのためには、まずもの作り・食品づくりや販売に求められるルールを理解することから始めなくてはならないでしょう。

  • ◇その「表示」に問題ありませんか?
  • ◇賞味期限、消費期限をどのように設定していますか?
  • ◇その製品は、安全基準を満たしていますか?
  • ◇自製品をセルフチェックして、お客様に「安全・安心」であることを自信をもってアピールしませんか!

◆コンプライアンスセミナーの中で、出てきた質問とそれへの回答の一部をご紹介します。さらに詳しく知りたい方は、セミナーにご参加ください。

●食品編
質問回答
Q1.お菓子の材料のマーガリンに含まれる着色料の使用表示は必要な物なのか? A.完成したお菓子にマーガリンの着色料が残っている場合は、表示が必要であるが、残っていない場合は、必要ない。
Q2.梅干の製造・販売をしているが、どのような表示が必要なのか? A.加工食品であるため、食品衛生法、JAS法に基づく表示が最低限必要である。また、容器包装に入っている場合は、資源有効利用促進法に基づく識別マークが必要である。
Q3.クッキー、生菓子を製造しているが、現在、賞味期限、消費期限は、施設の中で、官能検査やカビ等の発生を見ながら、決定している。賞味期限、消費期限の設定を依頼できるのか?A.消費期限は、期限が過ぎたら食べてはいけないもの。賞味期限は、期限が過ぎたら、美味しくは食べられないが、品質には問題がないものである。消費期限は、微生物の菌数に基準があり、微生物検査で期限を設定することはできる。賞味期限は、どの時点まで美味しく食べれるのかを決定するのは施設である。そのために、虐待試験を実施した検体を返却して、施設で官能検査で賞味期限を設定するのが良い方法だと思われる。クッキーの水分活性を低下させることで、賞味期限を延ばすことが可能である。また、水分活性を低下させない場合は、容器内にエージレスを利用する場合もある。それぞれのニーズに合わせて提案させていただく。
Q4.ジャムの瓶の蓋が固すぎて開け難いというクレームがあるが、基準はあるか? A.瓶の蓋の開け易さ、開け難さについては、法的な基準はない。
Q5.玩具に12種類ほど塗料を使用しているが、塗料メーカーに依頼しても、品質検査書を出してもらえない。検査に出すと、どの位かかるものなのか? A.玩具メーカーは、全種類の塗料を混ぜて検査依頼してくる。それは。絶対に問題がないという自信があるからである。ただし、万一、有毒物質が規制値以上に検出した場合は、どの塗料から出たのかを再検査しなければならないため、コストが倍かかる。しかし、12種類も色ごとに検査するのは、非常にコストがかかるため、1度、混ぜてスクリーニングするのが良い方法だと思われる。
Q6.原材料等の表示する文字の大きさは何ポイントと決まっているのか? A.8ポイント以上と決まっている。
Q7.所轄の保健所に相談して作成した表示が、販売している保健所から問題があると指摘された場合、どうなるのか? A.基本は、製造している所轄の保健所。ただし、そのような場合は、保健所同士の話し合いで決めていただくしかない。
Q8.素材に使用されている添加物がある場合、どこまで表示すべきか? A.商品の仕様書を見ないと一概には言えないが、基本的には、添加物は全て表示したほうがよい。
Q9.表示は、どの成分まで記載しなければいけないのか?どこまで行えばよいのか、よく分からないので、教えて欲しい。 A.その商品に関する仕様書を提出していただければ、弊社で表示を作成することは可能である。そうでない場合は、所轄の保健所に相談して作成するのが1番よいと思われる。ただし、保健所は、厚生労働省の管轄のため、食品衛生法はチェックするが、農林水産省が管轄するJAS法はチェックしない場合がある。食品は、法律が複合していることが多いため、保健所だけでなく、農政局にも相談した方がよいと思われる。
●衣料品編
質問 回答
Q1.既製のTシャツに刺繍をして、販売している。現在は、何も表示していないが、法律に基づいた表示が必要か? A.染色の場合は、製品の本質に変更を与えたということで、表示者として表示が必要であるが、刺繍の場合は、本質に変更を与えたとみなされないため、表示の必要はなし。
Q2.さおり織りで作ったバックに表示は必要なのか? A.布のバックには、法規制がないため、何も表示をしなくても販売することはできる。ただし、洗濯が出来ない場合、お客様に「洗濯はできない」という情報をお知らせすることで、何かトラブルが発生した場合、自分達の身を守ることができる。
Q3.ハンドタオルの表示は、縫い付けでなければだめなのか? A.タオルは、家表法で繊維の組成と表示者名が義務表示となっているが、見易い箇所に分かり易くなっていれば、下げ札でもよい。
Q4.施設では寄付された生地を加工して製品にすることも多く、その生地の組成が何であるのかがわからない。このような場合は、どうしたらよいのか? A.全ての衣料品に法規制が適用されるわけではなく、家表法に定められた品目だけに適用される。エプロンやテーブル掛けを製造する場合は必要でも、バックやコースターを製造する場合は不必要である。検査に出すと検査コストもかかるので、不明な場合は、法規制の適用を受けない製品を作るということも考えられる。
Q5.色落ちのおそれがある商品の場合、デメリット表示をつけなければ駄目なのか? A.本来は、色落ちしないことがベストではあるが、染料の特性上、どうしても色落ちの可能性がある場合は、お客様に色落ちする情報をお知らせして、気をつけていただくことが重要である。表示がないから販売できないということはないが、何かトラブルが発生した場合、表示の有無によって、補償額も変わってくる。
Q6.今まで、折れ針の管理はしていなかった。今までの何の問題もなかったが、必要なのか? A.針は必ず折れるものである。針の混入クレームが発生した場合、折れ針管理をしていなければ、黙って受け入れるしかない。自分達の身を守るためにも、是非、管理していただきたい。
●包装容器・販売編
質問 回答
Q1.ショップで手作りクッキーを販売する際に、『売上げNo.1アーモンドクッキー・売上げNo.2セサミクッキー・売上げNo.3チョコチップクッキー』というPOPを作成し、店頭に掲示しました。
この場合、景表法上、何か問題はありますか?
A.景表法上において、「No.1」表示については、
◆No.1表示の対象となる商品等の範囲を明瞭に表示すること
◆No.1表示は、直近の調査結果に基づいて表示するとともに、No.1表示の根拠となる調査の対象となった期間・時点を明瞭に表示すること
が望ましいとされています。
POPの内容では、売上げNo.1の根拠が不明瞭です。
⇒お菓子全体か? クッキーだけか?
⇒販売店舗すべてか? 当店だけか?
⇒いつの期間・時点か?【当店がオープン以来、販売しているクッキーの中で】という根拠があるとすれば、それをPOPに表示することが重要です。
Q2.バザーを開催するにあたり、ボランティアさんが、デニム生地で、スクール用バックを10枚手作りして、提供してくれました。
バックには、車のワッペンが付いています。このワッペン自体は、有名なキャラクターではありません。
この場合、販売するのに何か問題はありますか?
A.「ミッキーマウス」や「キティちゃん」のように、誰もが知っている有名なキャラクターだけが意匠権の対象ではありません。有名・無名に関係なく、特許庁に出願し、登録されれば、意匠権が付与されます。この車のワッペンが登録されていれば、事前の承諾なく、販売のために使用する行為は、その他人の権利の侵害行為となり、商品の販売差止・損害賠償請求等を受けるおそれがあります。
市販の生地やワッペンなどを利用して、商品を製造・販売する 場合は、事前にその商品に、警告表示やコピーライト表記がないかどうか調査することが重要です。もし、該当する商品であれば、販売することは出来ません。 この車のワッペンの場合、台紙に『※この製品を外の製品につけて販売することは 固く禁じられています。』という警告表示と、コピーライト(C)がつけられていました。
◆このことから、この車のワッペンは、意匠登録されているため、スクール用バックにつけて販売することはできません。
◆意匠登録されていないワッペンであれば、つけて販売することは可能で、目安としては、警告表示やコピーライト表記がない商品になります。
(※慣習的に著作権のあるものには、コピーライト表記がありますが、法的には意味がないため、登録されていても、つけていない場合もあります。)
Q3.雑誌に施設でつくっている製品の紹介記事が掲載されたので、コピーして店頭に貼り出しましたが、何か問題が? A.新聞・雑誌を切り抜いたり、コピーして売り場に掲示する等の行為は複製権の侵害にあたり、やってはならないことです。
この場合、新聞・雑誌そのものを加工せずに見開きで展示すれば問題ありません。
Q4.手作りクッキーの賞味期限を、生産数も少ないため、その都度手書きで日付を書いています。さて、これは許されることでしょうか? A.食品表示については、「JAS法」で「..8ポイント以上の大きさの統一のとれた活字を使用」することが定められています。改ざんの余地のある「手書き」による表示は認められないということです。

*以上は私たちが誤った理解をしがちなことについての事例ですが、これ以外にもいくつもシッカリと理解し、正確な運用が要求されていることがあります。「コンプライアンスセミナー」で詳しい事例解説がありますので、是非ご参加ください。

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